2020年8月20日木曜日

日本の徴用工裁判での「和解」内容②―日本鋼管訴訟(1999年4月)

日本鋼管損害賠償請求訴訟(金景錫訴訟)控訴審

和解条項(1999年4月6日、東京高裁法廷)


一、控訴人(注:元朝鮮人労働者の金景錫氏)と被控訴人(注:日本鋼管)は、韓国と日本の過去の歴史において不幸な一時期があったことを真摯(しんし)に受け止め、今般以下のとおり和解することとする。

二、控訴人は、一九四二年当時、戦時という特殊な状況、諸般の情勢の下、兄の身代りに已むを得えざる苦渋の選択として祖国より日本に渡り、被控訴人の川崎工場において労働し、一九四三年四月、工場内で発生した暴行事件によって重症を負い、重大な後遺症を残したと主張する。 これに対し被控訴人は、一部資料により、被控訴人構内において同年何らかの騒動事件が発生したことは推察できるものの、当該事件と控訴人の関わりは判然とせず、控訴人の主張を確認する手だてはないと主張する。

 当時から五〇年以上経過した今となっては、当該事件の加害者を特定することは極めて困難であることから、控訴人は、本件については被控訴人に責任を問うことは法的に困難が大きいとの認識を前提にするもやむを得ない、一方被控訴人は、当該事件に巻き込まれて負傷し障害が残ったとの控訴人の主張を重く受けとめ、控訴人が障害をもちながら永きにわたり苦労したことに対し、真筆な気持ちを表するものであり、その意思を表するため、金四一〇万円を支払う。

三、控訴人と被控訴人の間には、前項に定める外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。


 

出典:梓澤和幸(日本鋼管訴訟主任弁護士)「日本鋼管訴訟」『軍縮問題資料』200612月号

http://www.azusawa.jp/jinken/nihonkoukansoshou-0612.html

 

解説

 韓国在住で、戦時中に日本鋼管(NKK、現JFEグループ)川崎製鋼所に動員された金景錫(キム・キョンソク)氏が、強制連行のうえ強制労働を強いられ、さらに拷問を受けたとして、日本鋼管に1000万円の損害賠償と謝罪を求めていた訴訟で成立した和解の条項。

金氏は日本鋼管にいた19433月、職場近くの書店で『半島技能工の育成』という本を購入。その中で、日本鋼管の労務担当者が朝鮮人労働者について「いかにも何か怠惰」「機能方面が非常に劣る」などと蔑視・侮辱する発言をしているのを読んだ。怒りを覚えた金氏は、これを職場の仲間たちと回し読みした。

410日ごろ、川崎製鉄所で働く約800人の朝鮮人労働者が就労を拒否。「故郷へ帰らせてくれ」「会社は謝れ」などと会社に要求した。金氏はこのストライキの「首謀者」として捕らえられ、憲兵、警官、会社従業員らに天井から吊るされ、木刀や竹刀でめった打ちされる拷問を受けた。その結果、金氏は「右肩肝骨骨折及び右腕脱臼の傷害」を負った。その後も十分な治療がなされなかったため、右肩関節の連動制限の後遺障害が残ってしまった(この事件は、『特高月報』一九四三年八月分の「朝鮮人運動の状況」のなかで「日本鋼管に於ける移入朝鮮人労務者を民族的に煽動せる事件」として記録されている)。

東京地裁は強制連行、強制労働を否定し、請求を棄却したが、「拷問・傷害罪」については事実と認定し、日本鋼管の拷問への関与を認めた。金氏は控訴したが、その審理中に和解協議が進み、1999年4月6日、東京高裁で裁判長の立ち会いの下に和解が成立したのであった。この日、鬼頭季彦裁判長が、和解条項を法廷で読みあげた。その際、満席の傍聴席から拍手が起こったという。

和解条項の全文は、「法律事務所のアーカイブ」中の「日本戦後補償裁判総覧」№15「日本鋼管訴訟」の「1999. 4. 6和解」(http://justice.skr.jp/judgements/15-2.pdf)で読むことができる。

月に1人は朝鮮人が感電死

 

「1944年8―9月頃から強制連行による韓国朝鮮人徴用工が川崎重工泉州工場の労働力に加わった。全員が朝鮮半島からの徴用工で在日はいなかったと思う。1次は南朝鮮、2次は北朝鮮からと地域別徴用を受けて来場し、3次か4次まであり、宿舎も南北が別になっていた。海防艦と呂号潜水艦(輸送用)を建造していた工場では、中学生は主に組立現場に配属され、小生所属の組にも数名の韓国朝鮮人が学徒と同じ臨時工として配属された」

 

「造船現場で彼等の肉体労働は概して不器用で危なっかしく、最低の作業環境下で事故が多かった。しかし当時の強制連行が労働の適不適に関係なく無差別に実行し、人数合わせをしたらしく、全般的に先職は千差万別であり、最盛期にその人数は動員学徒を含め4000名を越えたという」

 

「作業手袋や防護眼鏡は充分に与えられなかった。鉄板カッターは大中小と三種あり、小型(約30cmはば)が最も危険で、何故か手指を落す韓国朝鮮人が多かった。人差し指の第一関節での切断が最も多く、4本同時に失った人もいた」

 

「最も頻度の高い事故は感電であり、環境は極端に悪く高圧電線に触れる事故は日常茶飯事で小生も数回経験した。朝鮮人の事故死は月に1人位の頻度で、殆どの原因は感電であったと思う」

 

「工場には"保安係"の腕章を巻き綺麗な作業服を着て場内を闊歩(かっぽ)している連中がいたが、彼等は安全管理が目的ではなくサボっている徴用工や学徒を摘発しては危険な現場へ追い立てるための存在であった故に、常に彼等に注意を払わねばならなかった」

 

 

出典:齊藤勇夫さん「学徒勤労動員の想い出(川崎重工泉州工場)」

(かながわ歴史教育を考える市民の会ホームページ)

 http://www.reksimin.server-shared.com/ronbun_4.htm

 

解説

斎藤さんは、1944715日から、学徒勤労動員で川崎重工泉州工場に配置された。当時、大阪府立岸和田中学4年。川崎重工は当時も大企業で最先端の事業場である。しかも、製造するのは戦争遂行になくてはならない艦船だった。となれば、必要な物資は十分に配給して当然の職場のはずだが、この時期には、手袋や防護眼鏡といった、労働安全のために必須の用品すら事欠く有様だったことがわかる。

加えて、長時間労働が常態化していた。軍需省の調査では造船の場合、111.5時間が平均的な就労時間だった。これでは逆に疲弊して能率も上がらず、作業のミスも増えるのは当たり前だった。工場に配置された朝鮮人は、ある程度日本語に通じていたはずだが、慣れない環境で、母語ではない言葉での指示を受ける労働だから、疲労が蓄積し事故が多くなる理由は十分にあったと推量される。

なお、学徒動員された日本人は、19448月施行の学徒勤労令によって法的には国家総動員法に基づく動員の対象者となり、戦後の援護法によって、労働災害で負傷者や、死亡した者の遺族は一時金や障害年金受給の対象となった。

朝鮮人の被徴用者も、やはり国家総動員法に基づく動員だったが、戦後、日本国籍を離脱したことから、負傷、死亡した者に対する日本政府の援護措置は何も行われていない。

なお、この回想は朝日新聞系の情報紙「定年時代」20198月上旬号にも、ほぼ同じ内容で掲載されている。

2020年8月5日水曜日

「誰にもしゃべるな」と言われた



 私は、戦時中は、この「徳義(とくよし)炭鉱」に働いていなかったので、ここに朝鮮人労働者たちが、戦時中に働かされていたことについては、実際には目撃していないので、よく知らない。1954年に福岡県大刀洗からここに来て、この「徳義炭鉱」で19729月の閉山まで、18年間もここで坑内夫として働いた。今は、じん肺病患者に認定されて、わずかな手当てをもらっている。 
 「徳義炭鉱」(中島鉱業)の人事課長として、ここの職員住宅に住んでいたAさんのことは、よく知っている。Aさんは、海軍にもいたこともあるということだが、剣道も強い人でした。一緒に働いていた期間は短かったが、日本人や朝鮮人の労務者たちが、鉢巻をしめたり、まただらしない風体をしていると、呼びとめて、厳しくしかりとばしていたのを、何度も見たことがある。1954年、中島炭鉱の閉山騒動のストライキがあったとき、Aさんは「こんなところにおられるか」と立腹して、部下を引き連れて、小岩炭鉱に移っていった。それは、とてもえらい剣幕だった。
 このAさんは、戦時中の朝鮮人労務者のことについて、私たちに対して、いつも「ここには(徳義炭鉱)朝鮮人労務者はいなかったことにするんだ」、「朝鮮人労務者のこと、戦時中のことは、一切だれにも話すな」と言っていた。長い間、私たちはその言葉に従っていたが、もういいのではないかと思っている。


(出典:長崎朝鮮人の人権を守る会『原爆と朝鮮人』第5集、1991年)

解説

 徳義炭鉱は、長崎県松浦市にあり、1941年に開坑した。戦時中に朝鮮人労働者が働いていたことは、355人分の未払い給与が供託されていることが分かっているので間違いない。給与を受け取って運よく帰国した人などがいればもっと多くなるが、少なくとも355人の朝鮮人労働者がいたのである。にもかかわらず、Aさんが「ここにはいなかったことにするんだ」と隠そうとしたのはなぜだろうか。そこでの虐待など、不都合な事実の発覚を恐れたと考えるのが自然だろう。証言者の中垣一馬さんは1922年生まれ。証言の採取は1989831日で、当時、67歳だった。